札幌高等裁判所 昭和55年(ネ)319号・昭55年(ネ)243号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
国民健康保険法に基づいて支給される療養費と過失相殺との関係については、国民健康保険制度の社会保障的性格に鑑み、被害者の利益となるように処理すべきものと考えられるから、総損害額から支給された療養費を控除したうえで、その残額についてだけ過失相殺をすべきである。
(輪湖公寛 寺井忠 矢崎秀一)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
国民健康保険法に基づいて支給される療養費と過失相殺との関係については、国民健康保険制度の社会保障的性格に鑑み、被害者の利益となるように処理すべきものと考えられるから、総損害額から支給された療養費を控除したうえで、その残額についてだけ過失相殺をすべきである。
(輪湖公寛 寺井忠 矢崎秀一)